大判例

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神戸家庭裁判所尼崎支部 昭和38年(少)1394号

主文

少年を中等少年院に送致する。

少年に対し昭和三七年一〇月二日少年を保護観察決定に付する旨の決定はこれを取消す。

理由

一、罪となるべき事実

別冊少年調査記録中の本件非行事実を引用する。

二、証拠の標目

一件別冊法律並びに少年調査記録中の関係証拠に依る。

三、適用法条

刑法第二三五条

四、要保護性の認定資料としての資質及び環境状況の症状

少年法第九条並びに少年審判規則第一一条に謳われた少年保護者関係人の行状、経歴、心身の素質、家庭、学業、地域、交友、環境などという資質問題の優劣という科学的鑑別と環境条件の適否に関する社会的調査の結果判明した既往並びに現在の要保護性の症状については別冊少年調査記録中の関係部分を夫々引用する。

五、収容保護処分という保護治療の診断を必要とする理由

精神素質面の状況は知能は良域に属する。保護条件は実父母であるが積極的な保護能力は期待薄である。観察中の生活成績もその前半はどうにか定職に定着していたが、後半が交友不良で転々として不安定生活、保護観察の成績も先ず不合格的な低調なものである。家庭に定着する可能性もおぼつかない。

以上の如き不安定条件の観察では再非行の危険性が大きい。他に適切な責任ある保護条件が発見出来ない限り収容矯正教育は亦止むを得ないであろう。

以上の理由により少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項、少年院法第二条第三項に則り主文の通り決定する。

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